在宅ワークの内職とは、自宅に居ながらにしてお仕事をすることです。子供が小さくて手が離せないので、昼間子供が寝ている時に仕事がしたい人や、親の介護で手が離せないので自宅で仕事をしたい人など、様々な理由で在宅ワークの内職を選択しています。

在宅ワークの内職には、伝統的ともいえる手作業で作業を行う内職やインターネットを利用した内職、パソコンを利用した内職などがあります。

しかし、いずれの在宅ワークの内職も、始めたいと思っても現実には結構見つけるのは難しく、一部の自治体の内職斡旋の担当課や一部のハローワーク、新聞折込などの内職求人募集などの広告、あるいは知り合いからの内職募集の口コミなどでしか応募するのは困難な状況にあります。

この「在宅ワーク内職求人募集全国情報センター」では、在宅ワークの内職の解説とともに、在宅ワークの内職の仕事を探している方のために、在宅ワークの内職の募集や求人などの関連リンクを紹介しています。少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。


在宅ワーク内職に適用される法律の「雑則」

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第六章 雑則


(援助)
第二十五条  国又は地方公共団体は、家内労働者及び委託者に対し、資料の提供、技術の指導、施設に関する便宜の供与その他この法律の目的を達成するために必要な援助を行なうように努めなければならない。

(届出)
第二十六条  委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)
第二十七条  委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。

(報告等)
第二十八条  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、委託者又は家内労働者に対し、工賃に関する事項その他必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第二十九条  労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

(労働基準監督官の権限)
第三十条  労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、委託者の営業所又は家内労働者が業務に従事する場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問し、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り、家内労働者及び補助者に危害を与える物若しくはその疑いのある物であつて厚生労働省令で定めるものを収去することができる。
2  前項の規定による立入検査等をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十一条  労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

(申告)
第三十二条  委託者に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実がある場合には、家内労働者又は補助者は、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告することができる。
2  委託者は、前項の規定による申告をしたことを理由として、家内労働者に対して工賃の引下げその他不利益な取扱いをしてはならない。
3  委託者が家内労働者に対して前項の規定に違反する取扱いをした場合には、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託者に対し、その取扱いの是正を命ずることができる。

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このブログ記事について

このページは、jyouhouが2008年5月27日 16:21に書いたブログ記事です。

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