在宅ワークの内職とは、自宅に居ながらにしてお仕事をすることです。子供が小さくて手が離せないので、昼間子供が寝ている時に仕事がしたい人や、親の介護で手が離せないので自宅で仕事をしたい人など、様々な理由で在宅ワークの内職を選択しています。

在宅ワークの内職には、伝統的ともいえる手作業で作業を行う内職やインターネットを利用した内職、パソコンを利用した内職などがあります。

しかし、いずれの在宅ワークの内職も、始めたいと思っても現実には結構見つけるのは難しく、一部の自治体の内職斡旋の担当課や一部のハローワーク、新聞折込などの内職求人募集などの広告、あるいは知り合いからの内職募集の口コミなどでしか応募するのは困難な状況にあります。

この「在宅ワーク内職求人募集全国情報センター」では、在宅ワークの内職の解説とともに、在宅ワークの内職の仕事を探している方のために、在宅ワークの内職の募集や求人などの関連リンクを紹介しています。少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。


在宅ワーク内職に適用される法律の「安全及び衛生」

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第四章 安全及び衛生


(安全及び衛生に関する措置)
第十七条  委託者は、委託に係る業務に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
2  家内労働者は、機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品又はガス、蒸気、粉じん等による危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
3  補助者は、前項に規定する危害を防止するため、厚生労働省令で定める事項を守らなければならない。

(安全及び衛生に関する行政措置)
第十八条  都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者が前条第一項又は第二項の措置を講じない場合には、委託者又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品の全部若しくは一部の使用の停止その他必要な措置を執ることを命ずることができる。

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このブログ記事について

このページは、jyouhouが2008年5月25日 16:18に書いたブログ記事です。

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