在宅ワークの内職とは、自宅に居ながらにしてお仕事をすることです。子供が小さくて手が離せないので、昼間子供が寝ている時に仕事がしたい人や、親の介護で手が離せないので自宅で仕事をしたい人など、様々な理由で在宅ワークの内職を選択しています。
在宅ワークの内職には、伝統的ともいえる手作業で作業を行う内職やインターネットを利用した内職、パソコンを利用した内職などがあります。
しかし、いずれの在宅ワークの内職も、始めたいと思っても現実には結構見つけるのは難しく、一部の自治体の内職斡旋の担当課や一部のハローワーク、新聞折込などの内職求人募集などの広告、あるいは知り合いからの内職募集の口コミなどでしか応募するのは困難な状況にあります。
この「在宅ワーク内職求人募集全国情報センター」では、在宅ワークの内職の解説とともに、在宅ワークの内職の仕事を探している方のために、在宅ワークの内職の募集や求人などの関連リンクを紹介しています。少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。
在宅ワーク内職に適用される法律の「委託」
第二章 委託
(家内労働手帳)
第三条 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。
2 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払つた工賃の額その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(就業時間)
第四条 委託者又は家内労働者は、当該家内労働者が業務に従事する場所の周辺地域において同一又は類似の業務に従事する労働者の通常の労働時間をこえて当該家内労働者及び補助者が業務に従事することとなるような委託をし、又は委託を受けることがないように努めなければならない。
2 都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働者及び補助者が業務に従事する時間の適正化を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(委託の打切りの予告)
第五条 六月をこえて継続的に同一の家内労働者に委託をしている委託者は、当該家内労働者に引き続いて継続的に委託をすることを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該家内労働者に予告するように努めなければならない。