在宅ワークの内職とは、自宅に居ながらにしてお仕事をすることです。子供が小さくて手が離せないので、昼間子供が寝ている時に仕事がしたい人や、親の介護で手が離せないので自宅で仕事をしたい人など、様々な理由で在宅ワークの内職を選択しています。
在宅ワークの内職には、伝統的ともいえる手作業で作業を行う内職やインターネットを利用した内職、パソコンを利用した内職などがあります。
しかし、いずれの在宅ワークの内職も、始めたいと思っても現実には結構見つけるのは難しく、一部の自治体の内職斡旋の担当課や一部のハローワーク、新聞折込などの内職求人募集などの広告、あるいは知り合いからの内職募集の口コミなどでしか応募するのは困難な状況にあります。
この「在宅ワーク内職求人募集全国情報センター」では、在宅ワークの内職の解説とともに、在宅ワークの内職の仕事を探している方のために、在宅ワークの内職の募集や求人などの関連リンクを紹介しています。少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。
在宅ワーク内職に適用される法律の「総則」
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事項を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もつて家内労働者の生活の安定に資することを目的とする。
2 この法律で定める家内労働者の労働条件の基準は最低のものであるから、委託者及び家内労働者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(定義)
第二条 この法律で「委託」とは、次に掲げる行為をいう。
一 他人に物品を提供して、その物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品の製造又はその物品の加工、改造、修理、浄洗、選別、包装若しくは解体(以下「加工等」という。)を委託すること。
二 他人に物品を売り渡して、その者がその物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品を製造した場合又はその物品の加工等をした場合にその製造又は加工等に係る物品を買い受けることを約すること。
2 この法律で「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。
3 この法律で「委託者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他前項の厚生労働省令で定める者であつて、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について家内労働者に委託をするものをいう。
4 この法律で「補助者」とは、家内労働者の同居の親族であつて、当該家内労働者の従事する業務を補助する者をいう。
5 この法律で「工賃」とは、次に掲げるものをいう。
一 第一項第一号に掲げる行為に係る委託をする場合において物品の製造又は加工等の対償として委託者が家内労働者に支払うもの
二 第一項第二号に掲げる行為に係る委託をする場合において同号の物品の買受けについて委託者が家内労働者に支払うものの価額と同号の物品の売渡しについて家内労働者が委託者に支払うものの価額との差額
6 この法律で「労働者」とは、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。