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第七章 罰則


第三十三条  第十八条の規定による委託をすることを禁止する命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

第三十四条  第十四条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

第三十五条  次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項、第六条又は第十七条の規定に違反した者
二  第三条第二項の規定による記入をせず、又は虚偽の記入をした者
三  第十八条の規定による命令(委託をすることを禁止する命令を除く。)又は第三十二条第三項の規定による命令に違反した者
四  第二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五  第二十七条の規定による帳簿の備付けをせず、又は同条の帳簿に虚偽の記入をした者
六  第二十八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
七  第三十条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(両罰規定)
第三十六条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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